失業期間に病気やケガをしたときは?
離職後、ハローワークに求職申込みをした後、病気やケガのため、引き続き15日以上職業に就くことができなくなったときには、基本手当の支給は受けられませんが、それにかわり同額の傷病手当が支給されます。
なお、14日以内の場合は基本手当の支給を受けることができます。傷病手当の支給を受けるには、傷病が治った後の最初の認定日までに手続きが必要です。
健康保険等の傷病手当金の受給ができる方は、雇用保険の傷病手当を同時に受給することはできませんので、1カ月をこえる傷病が見込まれるときは、ハローワークの窓口まで申し出ましょう。
手続については所定の申請用紙がありますので詳しくは、ハローワークの給付担当係員にお問い合せしましょう。
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