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失業したときの手続き、失業中のアルバイト、不正受給について解説!

失業保険の受給期間の延長とは?



離職の日の翌日から1年間に妊娠、出産、育児(3歳未満の乳幼児)病気、ケガ、親族の看病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった時には、当初の受給期間(1年間)に働くことができない期間(最大限3年間)を加えた期間が受給期間となります。

申請の手続きは、離職票または、受給資格者証をそえて職業に就くことができなくなった日より30日をすぎた日の翌日から1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出しましょう。

基本手当の支給が始まる時期

自分が離職後、最初に安定所へ求職申込みをして離職票が受理された日(これを受給資格決定日といいます。)以後失業の状態にあった日が通算して7日間を経過してからでないと支給されません。これを待期期間といいます。

そして、次のような場合は、待期の7日間に加え、3カ月間支給がされません。(これを給付制限といいます。)

正当な理由がなく自分の都合で離職した時。
自分の責任による重大な理由により解雇された時。


以上の期間を経過した後の失業の認定を受けた目について、基本手当が支給されることになります。



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