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| 失業保険の受給延長とは? |
離職の日の翌日から1年間に妊娠、出産、育児(3歳未満の乳幼児)病気、ケガ、親族の看病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった時には、当初の受給期間に働くことができない期間を加えた期間が受給期間となります。
申請の手続きは、離職票、受給資格者証をそえて職業に就くことができなくなった日より30日を過ぎた日の翌日から1カ月以内に受給期間延長申請書を提出しましょう。
基本手当の支給が始まる時期
自分が離職後、最初に安定所へ求職申込みをして離職票が受理された日、以後失業の状態にあった日が通算して7日間を経過してからでないと支給されません。
これを待期期間といいます。
そして、次のような場合は、待期の7日間に加え、3ヶ月間は支給がされません。
正当な理由がなく自分の都合で離職した時。 自分の責任による重大な理由により解雇された時。
以上の期間を経過した後の失業の認定を受けた目について、失業保険が支給されることになります。
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