ハローワークの失業保険!給付・手続き・不正受給
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失業保険の不正受給



「失業期間中にアルバイトをして見つかったら大変なことになるのでは?」というのは誰も聞いたことがあると思います。

これは世間に出回っているだけで意外に知られていないのですが、失業期間中にアルバイトをしてはいけないという法律はどこにもありません。

アルバイトをすれば、認定日に提出する「失業認定申告書」のカレンダーにアルバイトをした日に「マル」をつけて申告すれば問題ありません。

そのアルバイトをした日数分の基本手当は差し引かれますが、消滅するわけではなく差し引かれた日数分が支給終了日の後に支給されるのです。

自宅の内職や家事の手伝いをした場合は、その報酬額が一定額を超えると減額になることや、あまりにも多いと支給されないケースもあります。

もう一つの注意点としては、アルバイトをした日の申告日数が多いと常勤とみなされ、失業保険の給付が打ち切られることもあります。

一番、気になるのは「内緒でアルバイトをしていることがバレたらどうなるのか?」ということですが、かなりのペナルティをくらいます。

法律的にも違法になりますので気をつけましょう!
では、なぜ不正受給がハローワークにわかるのでしょうか?

それは、コンピュータシステムによる発見、投書や電話などの通報による発見、安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見などが思い浮かぶかと思います。

これらが原因であることは間違いありませんが本当の理由は何が原因なのでしょうか?
大きく分けると、以下の二つが原因でしょう。

1 友人や知人の妬みからのチクリ。
2 働いた会社の社会保険に加入したのでハローワークにバレた。


「隠し事」というのは自分以外の誰にも言わなければわからないものです。
人の噂は、たった一人に話したことが発祥地となり広がっていくものです。

また、会社に就職すると社会保険に加入しますので、失業中にかかわらず社会保険に加入していると誰がどう見てもおかしいのでハローワーク側にすぐにバレます。

ここで、「不正受給」とはどういう行為を指すのか学んでおきましょう。

不正受給とは失業給付を受けることができないにもかかわらず、不正受給により失業保険の支給を受けようとすることをいいます。

例えば、次の場合が不正受給として処分されます。

1 収入の有無にかかわらず就職、就労し採用になった日、あるいは、働いた日をかくす、または偽って申告をした場合。

2 収入の有無にかかわらず内職や手伝いをした事実、および収入があった時にその収入をかくす、または偽った申告をした場合。

3 自営業を始めた場合にその事実をかくす、または偽って申告した場合。

4 労災保険の休業補償給付や健康保険の傷害手当金などの支給を受けていることをかくす、または偽って申告した場合。

5 就職していないのに就職した、または就職した日を偽って再就職手当ての支給を申請した場合。

6 受給資格者証を他人に貸したり、ゆずったりすることなどにより失業の認定を他人に受けさせた場合。

7 偽りの記載をした離職票を提出した場合。

8 医師の証明書や採用証明書などの各種の証明書または再就職手当て支給申請書などの各種支給申請書の証明欄を偽造または改ざんして提出した場合。

9 会社等などの役員になったこと(名義だけの役員も含む。)を届け出なかった場合。

10 求職活動実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について偽った申告をした場合。

このように、不正受給に対してたくさんの種類があります。
次に不正受給をした場合の罰則事項を見てみましょう!

1 不正な行為があった日からは失業給付の支給を受ける権利がなくなり一切の支給はされません。(支給停止)

2 不正な行為により支給を受けた金額は全額返還しなければなりません。(返還命令)

3 さらに、不正な行為により支給を受けた金額の2倍の額の納付が命ぜられます。(納付命令)

4 さらに、不正な行為のあった日以降の延滞金が課せられます。なお、それらの返還を怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合があります。

5 詐欺罪などにより処罰されることがあります。

6 今までの被保険者期間が通算されなくなります。

不明な点は各ハローワークに問い合わせるのが良いかと思いますが、不正受給が発覚すると、このような処罰もありますので十分に気をつけましょう!