失業認定日に来所できないときは、その認定日の前日までに安定所に申し出れば認定日の変更をすることができます。(これを認定日変更といいます。)
もし、このような理由が突然発生したため、認定日の前日までに申し出ることができないときは、電話で連絡をして、ハローワークの給付担当係員の指示に従いましょう。
職業に就くための面接、就職など、その他やむを得ない理由(本人の病気、ケガ、親族の危篤・死亡、本人の婚姻、就職に要する資格試験の受験など。)
これらの場合は、その事実がわかる証明書顆を提出が必要になります。
以上のように認定日が変更できるのは、極めて特別な場合に限られておりますので、ハローワークの給付担当係員の方とよく相談しておきましょう。
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