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あなたがもらえる失業保険の日数とは?



基本手当の支給を受けることのできる日数の最大限は被保険者であった期間(会社に勤めていた期間)に応じて下記の通り定められています。(これを所定給付日数といいます。)

ここで注意するのはわずかな退職日のズレから失業保険をもらえる日数が変わってくるということです。

下記の表をご覧下さい。

一般の離職者(定年退職や自己都合により離職された方)

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
離職した日の年齢は
65歳未満
90日 90日 90日 120日 150日

勤続年数が10年を境に失業保険がもらえる日数が90日から120日に変わっていますので注意が必要です。

次に障害者などの就職困難者の場合の失業保険をもらえる日数を見てみましょう!

下記の表をご覧下さい。

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

[注意]

勤続年数が1年、年齢が45歳を境に失業保険がもらえる日数が150日から300日に変わっていますので注意が必要です。

この場合、申し出期間が2年間に限定されますのでできるだけ早い時期に申し出が必要になります。

次に離職理由が倒産・解雇(リストラ)などにより、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職された場合について見てみましょう!これを(特定受給資格者)といいます。

会社の倒産やリストラが多い現状ですからしっかりと頭にいれておいて欲しいと思います。(年齢・被保険者であった期間に応じて手厚い給付日数になる場合があります。)

では、下記の表をご覧下さい。

被保険者であった期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳以上 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

離職理由が倒産・解雇(リストラ)などにより再就職の準備をする時間的余裕がなく離職された特定受給資格者に該当するかの条件ですが次のいずれかの要因を満たすことが必要です。(必要に応じて離職を裏付ける資料の提示を求められることがあります。)

倒産により解雇された場合

1 倒産(破産、民事再生、会社更生などの各倒産手続きの申立て又は手形取引の停止など)に伴い離職された方。
2 事業所において大量雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職された方及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超えるものが離職したため離職された方。
3 事業所の廃止により離職された方。
4 事業所の移転により通勤することが困難となったため離職された方。

解雇(リストラ)により離職された場合

1 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職された方。
2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職された方。
3 賃金の額が3分の1を超える額が支払期日までに支払えなかった月が引き続き2ヶ月以上となったことなどにより離職された方。
4 賃金がその者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又、低下することとなった)ため離職された方。
5 上司、同僚などからの故意の冷遇や痛がらせを受けたことによって離職された方。
6 事業所から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨をうけたことにより離職された方。
7 事業主の業務が法令に違反したため離職された方。

解雇(リストラ)により離職された場合についての詳細はハローワークの特定受給資格者の判定基準をご覧いただくのがわかりやすいかと思います。

自己都合で退職した場合は3ヶ月間の「給付制限」といって、失業保険をすぐにもらえないのですが上記のように正当な理由が認められた場合は3ヶ月間の「給付制限」を受けずに済むケースがあります。

例えば、

1 会社の仕事が重労働で慢性的な病気にかかってしまって仕事が続けられなくなった場合。
2 実家の母親の病気が重症で看病をしないといけないので仕方なく退職しなければいけない場合。
3 突然、地方への転勤を命じられた場合。
4 勤めている会社の資金繰りが行き詰まり給料の支払が遅れる場合。
5 採用時の詳細と実際に働いた場合の給料が明らかに違う場合。

要するに、誰がみても会社を辞める理由にふさわしい事情の場合は形式的に自己都合の退職であっても「正当な理由」とみなされ、すぐに失業保険がもらえる場合もあります。

「正当な理由」については、ハローワークの係員の方が判定をしますので一概に断定はできません。最近では年齢に関係なくリストラにあうことも珍しくありません。

会社側としてはクビにしたいのですが、そうすると会社側にも問題がありますので自主的に退職するように仕掛けています。自分の机が物置にされていた。イヤな上司からセクハラを受けて会社を辞めなければいけないケースなどがあるかと思います。

そのような場合は会社を辞めたあとでハローワークの係員の方に事情を説明する為に在職中にキッチリと証拠を残しておきましょう。「正当な理由」と判断されればこちらにとって有利になります。


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