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仕事を辞めてもすぐに失業保険をもらえない。失業保険の支給が始まる時期



もし、あなたが明日に会社を辞めても明後日から失業保険はもらえません。

離職後に最初に安定所へ求職申込みをして離職票が受理された日(これを受給資格決定日と言います。)以後、失業の状態にあった日から加算して7日間を経過してからでないと支給されません。これを待機期間といいます。

正当な理由がなく自分の都合で離職した場合は3ヶ月間の給付制限を経て失業保険がもらえるようになっています。失業の認定とは、ハローワークから「私は失業しています。」という状態の確認を受けなければなりません。

これを失業の認定といい、失業の状態にあることを確認する日を認定日といいます。この失業の認定は、原則として4週間に1回、認定日の前日までの4週間について行われ失業の状態にあったと確認された日について基本手当が支給されます。

但し、失業の状態とは働く意思が積極的にあり、いつでも就職できる能力がありながら職業につけず休職活動を行っている状態をいいます。この失業の認定を受けるときにはハローワークから指定された日の指定時刻に必ず本人がハローワークへ来所しなければいけません。(絶対に代理で他人に頼んではいけません。)

もし、認定日に来所しなければ基本手当はもらえません。指定時間に間に合わなかった場合も必ず当日中にハローワークに連絡しましょう。次に認定日に来所し、失業認定申告書に前回の認定日から今回の認定日の前日までについての就職、就労の事実、具体的な求職活動を記入しましょう。

ここでの求職活動の注意点ですが前回の認定日から今回の認定日の前日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要になります。

また、自己都合で退職された場合は離職理由によって待機期間満了日後3ヶ月間は基本手当が支給されませんが、この期間とその直後の認定日までの前日までの期間については原則として3回以上の求職活動が必要になります。

「求職活動」といっても単に会社に面接にいく(求人への応募)だけでなく、ハローワークが行う職業相談や職業紹介(講習やセミナー)などや再就職に資する各種国家試験や検定などの資格試験の受験も含まれます。

単なる新聞やインターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼や労働者派遣期間(派遣会社)への登録だけでは求職活動の範囲に含まれませんのでご注意下さい。

要するに、失業期間中に月に2回以上面接に行けばOKということです。


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