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高年齢雇用継続給付制度



高年齢雇用継続給付制度とは、本格的な高齢化社会において高年齢者の働く意欲と能力に応え65歳までの雇用の継続を援助・促進するため、高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金からなる在職者給付制度です。

「高年齢雇用継続基本給付金」(基本手当を受給せずに再就職した方が対象です。)

支給対象者(以下の4つの要件を満たした方になります。)

1 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。

2 被保険者であった期間が通算して5年以上あること。

3 60歳以後の各月に支払われた賃金が60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下していること。

4 60歳到達時に被保険者でなかった者は、60歳到達時以前に被保険者であった期間が5年以上であり、離職した日の翌日から1年以内に再就職し、その期間に基本手当(就業手当(早期就業支援金を含む。)・再就職手当(早期再就職支援金を含む。)・傷病手当を含む。)を受給していないこと。

基本給付金の支給期間は、原則として、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までとなります。

支給対象者(以下の5つの要件を満たした方)

1 60歳以上65歳未満で安定した職業に就いた一般被保険者であること。

2 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。

3 再雇用される日以前に基本手当を受給した後、再就職して被保険者となった日が基本手当の受給期間内にあり、基本手当の支給残日数が100日以上であること。

4 60歳以後の各月に支払われた賃金が貸金月額(基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額の30倍の金額)の75%未満に低下していること。

5 再就職手当(早期再就職支援金)を受給していないこと。