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教育訓練給付制度



教育訓練給付制度とは働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の額に、被保険者であった期間に応じた割合を乗じた額の支給を受けることができます。
 
平成15年5月1日以後に受講を開始された方については、次のとおりです。

1 支給対象者

一般被保険者又は一般被保険者でなくなって受講開始日までが1年以内である方のうち、被保険者期間が通算して3年以上ある方

2 支給額

被保険者であった期間に応じて次の表に掲げる割合に相当する額

被保険者であった期間 3年以上 5年以上
支給額 教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円) 教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円)

3 対象となる教育訓練

資格取得や専門的知識・能力の向上に役立つ講座などで、厚生労働大臣が指定した教育訓練施設で行われる、指定された講座に限ります。

指定内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」をハローワークで閲覧できます。

なお、雇用保険の失業給付受給資格者が教育訓練を受講する場合で、教育訓練受講日が認定日と重なった場合、認定日の変更はできません。

また、妊娠、出産、育児、 疾病、傷病等の理由により教育訓練を受けることができない人には、適用期間の延長制度があります。



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