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失業保険の受給資格



これから会社を辞める人にとって一番心配なのは失業後の生活ですねっ!
すぐに就職先が決まれば問題はありませんが、そうでない場合は厳しいです。

正式には雇用保険の失業給付といいます。(この中にもいろんな手当がありますが一般的にもらえるのが基本手当というものです。)

もし、あなたが会社に勤めていて近いうちに勤めている会社を辞めようと考えているならば受給資格があるかどうか確認しておきましょう!

条件としては・・・!

1 雇用保険の被保険者であること
2 被保険者期間が離職前の1年間に通算で6ヶ月以上(14日以上働いた月のみカウント)あること

単純に6ヶ月以上働いていればOKということです。
大企業に勤めていれば問題ないと思いますが、アルバイトの場合は注意が必要です。

雇用保険は、基本的にすべての事業所が加入しなければならないのですが、零細企業の中には手続きが面倒なので加入していないところもあります。

雇用保険に加入しているかどうかを確認するには給与明細書の「雇用保険料」という項目があるかどうかを確認すると一目瞭然です。

正社員でお勤めの方なら毎月、給料から天引きされていると思います。
「2」の被保険者期間というのは要するに今、働いている会社の勤続月数のことです。

この期間が6ヶ月以上あると良いわけです。
よって、最近、入社した人は最低6ヶ月間は勤めないと受給資格はクリアできません。

仮に、勤めていた会社を3ヶ月で退社してしまった人は、すぐに就職先を探して、残りの3ヶ月間は勤めましょう。

被保険者期間は両者合わせて通算で6ヶ月という条件をクリアすればOKです。
但し、さかのぼって1年間の範囲に収まることが条件です。

話をまとめると、失業給付の受給資格をクリアすることが失業保険をもらうことができる条件ですので、しっかり覚えておきましょう!

では、逆に退職しても失業給付がもらうことができない人を見てみましょう!

1 病気やケガで職業に就くことができない人。
2 妊娠・出産・育児などにより職業に就くことができない人。
3 親族の介護のため職業に就くことができない人。
4 定年により離職して、しばらくの間休養する人。
5 家事に専念し職業に就くことのできない人。
6 会社の役員等をしている人。
7 自営業を始めた人。
8 就職(試用期間を含みます。)・就労・パート・アルバイトをしている人。

[注意]

「妊娠・出産・育児などにより職業に就くことができない人。」については受給期間の延長制度があります。

失業保険をもらうことのできる人は働きたいという意思と就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができず、積極的に求職活動を行っている状態にある人です。