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ハローワークに行く前に失業保険のもらい方を勉強しましょう! 失業したときの手続き、失業中のアルバイト、不正受給について解説! |
失業保険をもらうまでのスケジュールとは?
会社を辞めてもすぐに失業給付がもらえないことはわかっていただけたと思います。
しかし、学校を卒業して一度も失業したことのない方にとっては失業した時は「どこへ行って何をするか?」を教えてくれる人は身近にはいないと思います。
そこで、当サイトでは失業給付を受けるまでの手続きをご説明します。
最初にすることは最寄りのハローワークへ行くことです。(わからなければ電話帳やインターネットで調べればわかります。)
その時に持参するものが下記の通りです。
雇用保険被保険者証 離職票 印鑑 住民票若しくは運転免許証 証明写真(縦3センチ横2.5センチ)
離職票は退職後に1週間ぐらいすれば勤めていた会社から送られてきますので自宅に届いたら1日も早くハローワークへ行きましょう。
上記の書類をそろえて手続きに行くと、これらの書類を提出すると同時に求職の申込みをするようになっていますので今後、就職を希望する業種や職種、勤務地、給与などを記入して登録します。
この時に、「受給説明会」の日時(1週間から2週間後)や会場が記された「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。(この日はこれで終わりです。)次に、決められた日時に「受給説明会」へ行き雇用保険制度についての説明を聞きます。
「無断でアルバイトをすると発覚しますのでご注意下さい!」と言われます。
受給説明会が終われば雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付されます。 これらは失業給付を受けるために次回認定日から必要になりますので大切に保管しおきましょう。
場合によっては基本手当が振り込まれる金融機関の口座番号と印鑑が必要になることもありますので念のため用意しておきましょう。
この説明会の後の2週間後ぐらいに「第1回失業認定日」というのがありますので、これに出席しなければいけません。
「失業認定日」というのは、「求職活動をしたか?」「アルバイトをしたか?」などの事項を記入して提出する日です。
全く求職活動をしないのは問題外なのでしっかりと求職活動をしましょう。この「第1回失業認定日」が終わりようやく第1回目の基本手当が数日後に口座に振り込まれます。
後は、4週間ごとの「認定日」が設定されますので、そのたびに4週間分の基本手当がもらえるという流れです。但し最初だけは約3週間分の支給額ということになります。
なぜこのような中途半端な日数になるかというと、受給資格決定日の後7日間は「待期」になりますので法的には支給対象外になるからです。
要するに「失業してから7日間以内に転職できた場合、失業給付はあげません。」ということです。
ハローワークで指定された「認定日」には行かないと基本手当はもらえませんので絶対に行きましょう!都合が悪いので変更などの自分の理由は通用しません。
失業すれば時間はたくさんありますのでしっかりとスケジュール管理をしましょう!
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