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会社を辞めても、すぐに失業保険がもらえないことはご存知の通りです。
そこで、失業保険をもらうまでの手続きを解説します。

最初にすることは最寄りのハローワークへ行くことです。
その時に、持参するものが下記の物です。

雇用保険被保険者証
離職票
印鑑
住民票若しくは運転免許証
証明写真(縦3センチ横2.5センチ)

離職票は退職後に1週間ぐらいすれば、勤めていた会社から送られてきますので自宅に届いたら1日も早くハローワークへ行きましょう。

上記の書類をそろえて手続きに行くと、これらの書類を提出すると同時に求職の申込みをするようになっていますので、今後、就職を希望する条件を記入して登録します。

この時に、受給説明会の日時や会場が記された雇用保険受給資格者のしおりというものがが渡されます。

次に、決められた日時に受給説明会へ行き、雇用保険制度の説明を聞きます。
受給説明会が終われば雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付されます。

これらは、失業給付を受けるために次回認定日から必要になりますので、大切に保管しおきましょう。

この説明会の後の2週間後ぐらいに「第1回失業認定日」というのがありますので、これに出席しなければいけません。

「失業認定日」というのは、「求職活動をしたか?」「アルバイトをしたか?」などの事項を記入して提出する日のことです。

全く求職活動をしないのは、問題外なのでしっかりと求職活動をしましょう。
この、第1回失業認定日が終わりようやく第1回目の基本手当が振り込まれます。

後は、4週間ごとの「認定日」が設定されますので、その度に4週間分の失業手当がもらえるという流れです。(最初だけは約3週間分の支給額ということになります。)

なぜ、このような中途半端な日数になるかというと、受給資格決定日の後7日間は「待期」になりますので法的には支給対象外になるからです。

要するに「失業してから7日間以内に転職できた場合、失業給付はあげません。」ということです。

ハローワークで指定された認定日には行かないと、失業手当がもらえませんので、絶対に行くようにしましょう!