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| 失業保険のもらい方 |
実際に失業保険の支給を受けるためには、安定所において失業の状態にあることの確認を受けなければなりません。(これを失業の認定と言います。)
この失業の認定は、原則として4週間に1回、認定日の前日までの4週間について行われ失業の状態にあったと確認された目について基本手当が支給されます。
失業の状態とは、働く積極的な意思と、いつでも就職できる能力がありながら職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあることを言います。
[重要]
失業の認定を受ける手順
安定所から指定された日の指定時間に本人が安定所へ来所しなければなりません。
認定日に来所しなければ失業保険がもらえることはありません。
失業認定申告書に、前回の認定日から今回の認定日の前日までについての就職、または就労の事実、具体的な求職活動の状況等を記入し、受給資格者証を添えて窓口に提出しましょう。
失業の認定日が休祝日等にあたる場合は、安定所では事前に変更する認定日を所内に掲示しますので注意しましょう。
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