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失業したときの手続き、失業中のアルバイト、不正受給について解説!

常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費の支給



障害者等就職が困難な方(支給残日数1/3未満又は45日未満に限る)が、受給中に安定所または職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いた場合は、90日(90日を上回る場合においては90日分、45日を下回る場合においては、45日分)の3割に相当する日数分が支給されます。

ただし、所定給付日数が270日以上の受給資格者は27日分の支給となります。

※基本手当日額が6,030円(60歳以上65歳未満の方は4864円)を超える方については、この金額が常用就職支度手当を算出する際の基本手当日額となります。

申請される方は、再就職日の前日までの期間について失業の認定を受けていなければなりませんのでご注意ください。

ただし、次の要件のすべてを満たすことが必要です。

1 再就職手当(早期再就職支援金を含む。)の支給要件に該当しないこと。

2 雇用期間が1年以上であることが確実であること。

3 過去3年間に再就職手当(早期再就職支援金を含む。)または常用就職支度金(常用就職支度手当を含む。)の支給を受けていないこと。

4 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

5 その他、常用就職支度手当を支給することが職業の安定に役立つと認められること。

6 雇用保険通用事業所の事業主に雇用され、被保険者資格(短時間労働被保険者となる場合を除く。)を取得したものであること。

7 待期が経過した後、職業に就いたこと。

8 給付制限期間が経過した後、職業に就いたこと。

常用就職支度手当の支給を受けるには、就職した日の翌日から1ケ月以内に申請しましょう。移転費は安定所の紹介により就職するため(短時間労働被保険者以外の一般被保険者となるものに限る。)等住所を変更する必要がある場合は、移転に要する費用が支給されます。

広域求職活動費は、安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を行う場合は、求職活動に要する費用が支給されます。



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