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就業手当の支給・申請



もしあなたが、所定給付日数の3分の1以上(所定給付日数90日及び120日の方は45日以上)残して再就職手当の対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合は、基本手当日額の3割に相当する額が就業日ごとに支給されます。

また、支給残日数を3分の2以上残し常用雇用等以外の形態で就業した場合は、「早期就業支援金」として基本手当日額の4割に相当する額が就業日ごとに支給されます。

※基本手当日額が6030円(60歳以上65歳未満の方は4864円)超える場合については、この金額が就業手当(早期就業支援金)算出する際の基本手当日額となります。

次の要件のすべてを満たすことが必要となります。

1 就職・就労日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。(受給期間満了年月日までの期間の日数も3分の1以上であること。)

所定給付日数が90日及び120日の方については、支給残日数が45日以上であること。(受給期間満了年月日までの期間の日数も45日以上であること。)

支給残日数とは?

所定恋付日数から、既に支給した基本手当、傷病手当又は基本手当の支給を受けたものとみなされた就業手当若しくは早期就業支援金の日数を差し引いた日数をいいます。

なお、再就職手当(早期再就職支援金)が支払われた後に新たに受給資格を取得せずに再離職した場合には、当該手当の支給により基本手当が支払われたとみなされた日数を加えた日数を差し引いた日数が支給残日数となります。

このように計算して得た日数が就職日から(給付制限中の就職の場合は、給付制限期間が経過した日の翌日から)受給期間の最後までの日数を超えるときは、その就職日から(給付制限期間が経過した翌日から)受給期間の最後までの日数が支給残日数となります。

2 職業に就いたもの(再就職手当(早期再就職支援金)の支給対象となる場合を除く。)であること。

3 受給資格に係る離職前の事業主(資本・資金・人事・取引等関連のある事業主を含む。)に再び雇用されたものでないこと。

4 待期期間(7日)が経過した後に就業したものであること。

5 離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間満了後1ケ月間は、安定所、またはハローワークの紹介により職業に就いたこと。
なお、ハローワークの求人公開カードを見て、ハローワークのの紹介を受けずに直接事業所へ応募された場合は、ハローワークのの紹介とはなりませんので、ご注意ください。

6 求職の申し込みを行い受給資格者であることの決定を受けた日より前に採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと。
就業手当(早期就業支援金を含む)の支給を受けるには、失業の認定にあわせ原則として4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について失業の認定日に申請をしてください。


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