所定給付日料の3分の2以上を残して早期に職業に就いた場合には、早期再就職者支援基金事業により早期就業支援金または、早期再就職支援金が支給されます。
この給付金または雇用保険の就業手当または再就職手当のいずれの支給申請になるかは、安定所が支給残日数の要件を確認した上で決定されます。
給付金の支給対象となる方には、就業手当または再就職手当は支給されません。
本支援金の支払は、あなたが安定所に登録をした金融機関の普通預金通帳(口座)に(財)高年齢者雇用開発協会から振り込まれます。
本支援金は雇用保険の就業手当または再就職手当とは異なり、一時所得として課税対象となります。
また、早期再就職支援金については、安定所において概ね1ヶ月半の調査確認期間を経た後に、(財)高年齢者雇用開発協会で支給の決定を行い、その後に支払われます。
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