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再就職手当てのもらい方



例えば、あなたが所定の給付日数の3分の1以上。つまり、基本手当が90日もらえる方で30日以上残して安定した職業に就いた場合は支給残日数の3割に相当する日数分に基本手当日額を乗じた額の再就職手当が支給されます。

また、支給残日を3分の2以上。つまり、基本手当が90日もらえる方で60日以上残して安定した職業についた場合は支給残日数の4割に相当する日数分に基本手当日額を乗じた金額の再就職手当がもらえるのです。

但し、再就職手当の申請をする場合は再就職日の前日までの期間について失業の認定をうけていなければいけませんので注意が必要です。

では、再就職手当をもらう条件を確認していきましょう!

 就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。所定給付日数が90日及び120日の方については支給残日数が45日以上あること。

 1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就き事業を開始したこと。(例えば、損害保険会社の代理店研修生、生命保険会社の外交員などのように1年以下の雇用契約が定められ、契約更新するには、一定の目標設定が条件付けられている場合は、これに該当しません。)

 離職前の事業主に再雇用されるものでないこと。(つまり、前回と同じ会社へ戻っても支給されませんということです。

 失業後に待期期間(7日間)が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと。

 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間終了後1ヶ月間は安定所、または職業紹介事業所の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人公開カードを見て、安定所の紹介を受けずに直接事業所へ応募された場合はハローワークの紹介となりませんのでご注意下さい。
この期間は安定所または職業紹介事業者紹介に限ります。但し、1ヶ月経過後は紹介就職・自己就職・自営・いずれでも可能です。)

 過去3年以内に再就職手当ての支給を受けていないこと。

(と言うことは3年おきに転職すれば再就職手当てがもらえるということです。重要な事ですので覚えて起きましょう!)

 再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと。「再就職手当てをもらってすぐに辞めないようにしてください!」ということです。再就職手当ての支給を受けるには就職又は事業を開始した日から翌日の1ヶ月以内に申請するようになっています。)

なお、60歳以上の方で再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金が支給されませんのでご注意下さい。「再就職手当て」というのは、失業者にとってメリットのある制度ですので離職後は有効活用していただきたいと思います。


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