失業保険に関する主な手続一覧表!失業保険給付
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失業保険に関する主な手続一覧表



以下の手続をする場合には、受給資格者証をあわせて提出してください。

■住所、氏名を変更したとき

手続の期間は、次の認定日まで(他の安定所管轄への移転は事前に)
手続の方法は、受給資格者氏名・住所変更届
添付書類および証明書は、住民票または、住民表記載事項証明書

■妊娠、出産、育児、傷病等のため受給期間を延長しようとするとき

手続の期間は、30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内
手続の方法は、受給期間延長申請書綾(代理人または、郵送によって行うことができます)

■受給者の方が早期に再就職されたとき

手続の期間は、就職日の翌日から1ヵ月以内
手続の方法は、再就職手当支給申請書
添付書類および証明書は、就職先事業主

■再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業したとき

手続の期間は、原則として認定日
手続の方法は、就業手当支給申請書
添付書類および証明書は、就業先事業主

■認定日または、紹介のための呼出日に安定所へ行けないとき(14日以内の傷病)

手続の期間は、次の認定日または、治ゆしたとき
手続の方法は、傷病証明書
添付書類および証明書は、診療担当医師

■認定日または、紹介のための呼出日に安定所へ行けないとき(安定所の紹介で求人者に面接)

手続の期間は、次の認定日
手続の方法は、面接証明書
添付書類および証明書は、面接先事業主

■認定日または、紹介のための呼出日に安定所へ行けないとき(天災その他避けられない事故)

手続の期間は、次の認定日または、その理由がやんだとき
手続の方法は、事故証明書
添付書類および証明書は、官公署

■認定日または、紹介のための呼出日に安定所へ行けないとき(その他やむを得ない理由)

手続の期間は、その理由がやんだとき
手続の方法は、その事実を証明する証明書

■就職したとき

手続の期間は、原則として就職日の前日
手続の方法は、採用証明書
添付書類および証明書は、就職先事業主

■15日以上の病気、ケガで働けないとき

手続の期間は、治った直後の認定日
手続の方法は、傷病手当支給申請書
添付書類および証明書は、診療担当医師

■死亡した受給資格者にかわって遺族が受給しようとするとき

手続の期間は、死亡したことを知った日の翌日から1ヵ月以内
手続の方法は、未支給失業給付請求書
添付書類および証明書は、死亡診断書・戸籍記載事項証明書

■障害者などが安定所の紹介で就職したとき

手続の期間は、就職日の翌日から1ヵ月以内
手続の方法は、常用就職支度手当申請書
添付書類および証明書は、就職先事業主


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